こんにちは。森川くみこです(´-∀-`;)
実は私も起業1年目は、節税の対策に関して何も知らなかった個人事業主の一人でした・・・。
とにかく1年目って、目の前のやることに追われて、いかに軌道に乗せるか?が最優先になりがちですよね?
生きていくために、利益を上げることばかり考えていたし、どんな商品やコンテンツを扱うか?を四六時中考えていました(^^;
その一方で、節税などの税金に関することって、難しそうだし、はっきり言ってめんどうですよね。
なので初めのうちは目先の収入ばかり気になって、めんどうな節税は後回しにしてました(^^;
特に個人事業主なったばかりの頃なんて節税にまで頭が回りませんでした。
でも、あとで気づいたんです。
個人事業主って、節税の知識がないと、こんなに損してるんだってことに!
ですので、もしあなたが個人事業主になる予定か既になっていれば、節税対策のためにも、この記事を最後まで丁寧にお読みください♪

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あなたが個人事業主になるのなら、税金の基本と節税対策は必ず知っておきましょう。
あなたがこれから何か個人ビジネスをして個人事業主になるのなら・・・
税金と節税は避けて通れない重要過ぎるってこと。
特に、自分で所得税などの税金の申告をするのであれば、節税のために正しい税金の知識は必須です。
また税金の申告に経費として計上できる経費をしっかりと確認して漏れなく書くようにしないと、めっちゃ損をすることになってしまいます。
なので、税金の基本と節税についてきっちりおさえておきましょう♡

最初に、経費の計上ミスがあるのは非常にまずいって話をします。
そもそも経費とは、法人も含めて、個人事業主である、あなた個人に関連してかかる支出のことです。
言い換えれば、仕事に関連する費用のことですが、これは仕事に絡んでいないと中々落ちないし、法人より、個人の方が融通が利きにくいです。
例えば、仕事で使う高級車、高級時計を購入する際に、経費で落としたい場合、法人の方が、経費として扱える按分比率が違います。
また、個人事業主で節税したいといっても、法人に比べて個人の方が、節税範囲が少ないので、経費の計上ミスがあるのであれば、個人事業主にとって不正経理になる恐れも出てきます。
簡単に言うと、個人事業主は扱える経費に限りがあるので、節税がしにくいことを知っておいて欲しいです。
だからこそ、それを知識がないばかりに、経費と認められているものを計上しないと、支払う必要のない税金を払うことになってしまいます・・・。
ですが、やみくもに経費として計上して節税しようとすると、税務署から目をつけられるなんてこともありますからね(>_<)
では、経費として計上できる「支出」をどのように把握するべきか?
今回は個人事業主の節税をテーマにお話しているので・・・
個人事業主が経費として計上できる支出(必要経費)をどのように把握するべきか?
詳しく見ていきましょう♪
例えば、必要経費として認められるためには、
- 事業に直結する支出であること
- 業務遂行上、それを購入する必要性があること
- 業務用として明確に区別できる支出であること
上記の3点がポイントとなってきます。
そしてひとことで言うならば「事業に関係する費用」に該当するものですね。

また、こちらは、あなたが実際に経費を計上する際に記入する事となる損益計算書。
- 仕入れ
- 消耗品費
- 接待交際費
- 広告宣伝費
- 旅費交通費
- 通信費
などが該当しますので、以下で詳しく説明していきたいと思います。
これを知ると知らないとでは、節税できる度合いが全く違いますので、知らない方はこの機会にしっかりと学んでおきましょう♪
仕入れ
「仕入れ」とは、売上に対する売上原価のこと。
特に私のようにメルカリであれラクマであれどのプラットフォームを利用しようが、個人の事業として成立していますので、仕入れ代というのは100%かかってきます。
また、俗に言う「棚卸」を行なって、年末に売上の原価をあなたは計算していますか?
物販するなら、これくらい知っておかないとまずいです!
売上の原価は1月1日の在庫金額に、年内に支払った仕入れ金額を足して、さらにそこから12月31日の在庫金額を引いた金額になります。
売上原価 = 1月1日の在庫金額 + 年内に支払った仕入れ金額 – 12月31日の在庫金額
つまり何が言いたいのかというと、個人事業主であれ、法人であれ、”仕入れ金額が全て経費として計上できるわけではない”ということを知っておいて欲しいです。
なんでも仕入れ代が経費になるのは、ある意味、利益コントロールできてしまうので、法律でしっかり定められているわけです。
消耗品費
「消耗品費」とは、仕事に必要な消耗品のこと。
物販で言うなら・・・
ぷちぷちやテープ、オフィスの備品、PC関連の備品などが該当します。
このうち文房具やプリンタのインクは、さらに細かく分けることができ「事務用品費」として扱いますので、知っておいてください。
また、使用可能期間が1年未満のものが対象となり、
- 白色申告の場合は10万円未満
- 青色申告の場合は30万円未満
と、申告の仕方によって金額が変わってきます。
これ以上のものは、減価償却扱いになりますので、簡単にいうと・・・分割して経常しないといけません。
接待交際費
「接待交際費」は、お客さんとの食事やカフェ代、手土産などが該当します。
個人事業主であれば、”飲み会やお茶を増やして、節税したい”なんて思うことでしょう(笑)
記録する際は、
- 「どこの会社の誰と食事をしたか」
- 「どこへ手土産を持っていたか」
などを必ず一緒に書いておきますが、ここで注意。
税理士さんによっては、裏面に”だれと何人”で食事や飲みをしたのか?を記載しないといけない場合があります。
そうすることで、接待交際費をどのように使ったのか?
がより明確になり、確定申告時に慌てなくて済むようになりますし、万一調査が入った時に、つつかれずに済みますから(^^;
男性の場合は、”キャバクラで沢山のお金を使って、節税っ!”なんてことを目論む方もいますが、私はキャバクラに行かないので、わかりません(笑)
恐らく限度があると思うので、なんでも経費にして節税ということには経験的にならないはずですよ♡笑
広告宣伝費
「広告宣伝費」は、メルカリやラクマ、ヤフオクではあまり使いませんが、Amazonや楽天、Wowmaをされている場合は、自社商品を売るために使う時があることでしょう。
私森川くみこの場合、
- 雑誌
などのSNSなどに広告を出した費用もそうです。
領収書を発行が手間な場合もありますが、しっかり明細はとっておいて、口座履歴が残っていれば、記帳はしておくべきです。
広告宣伝費は結構身近ですので、わかりやすいと思いました(*’▽’)b
旅費交通費
「旅費交通費」は、営業やミーティング、出張など、事業のための移動にかかった費用のこと。
個人事業主になると、案件や商品を求めて、出張をする時があると思います。
これらも領収書をとっておけば、個人事業主の経費になるので、普通に節税になると思います。
- 出張宿泊代
- 電車代
- バス代
- 航空券代
- タクシー代
- ガソリン代
- 有料道路有効料
などが該当します。
しかしこれだけあると、経費の管理も大変になってくるので、そんな時は、経費用のクレジットカードを一枚作っておくことをお勧めしておきます。

クレジットカードって、明細が簡単に手に入りやすく、一つの証明でもあるので、それが会計上、領収書と同等の意味をなしますので。
また、個人事業主の節税になるかわかりませんが、カードによってはポイントもたまりますので、いくらかキャッシュバックもありますよね?
貯まったポイントで個人のものに使うのも全然アリとは言われています♡
通信費
個人事業主であれ法人であれ、今の時代に欠かせないのは・・・
ずばり通信費ではないでしょうか?
目に見えなくても、今や本当の意味で必要経費になっていると思います(笑)
「通信費」には、
- 固定電話
- スマホ
- インターネット料金
- ハガキ代
- 切手代
- 郵便代
などが含まれおり、郵便代なども含まれるので知っておくとよいと思います!
ただ、消費税の経費計算には、ハガキや切手を購入した代金は含まれませんので、何に使ったのかをしっかりと記録しておきましょう。
あと細かすぎるな~と思うことで、注意したいのが、宅急便で荷物を送った場合は通信費ではなく「荷造運賃」になると言うことです。
さらに言えば、荷造運賃は「包装材料」も計上されます・・・。
う〜ん、難しいですね(>_<)
ですが、このような項目をしっかり頭に入れて、個人事業主は青色で節税できるところはしっかり節税していきましょう。
それが個人事業主としての責務です♡
個人事業主の節税対策において計上漏れがある経費の例を紹介します。

次に、節税は愚か・・・個人事業主が計上漏れをしがちな項目について見ていきましょう。
個人事業主それぞれの事業内容によって、経費と見なされる支出は異なってきますが、
- 自宅の家賃
- 水道光熱費
- 新聞図書費
- 慶弔費
- 管理諸費
上記にあるものは全て、合理的な説明ができれば経費とみなされます。
特に個人事業主1年目は自宅でビジネスをされる方もいると思うので、光熱費や家賃が経費になるのって凄く大きいこと。
意外と忘れがちと言いますと知られていないことでもあるので、節税対策になる項目なので忘れず計上するようにしましょう。
あっ、例えばあなたが住む自宅が、2LDKの場合、仕事で使っている部屋の一部が経費になるので、詳しくは、税務署に相談してみるとすぐに答えが返ってくると思います。
このようにプライベートと事業の両方で使用されている支出を「家事関連費」と言ったりします。
また、事業で使用する比率を決め、その分を計上することを「家事按分(あんぶん)」と言います。
家全体の何割を事業に使っているのかを考えて経費として計上して、節税に繋げましょう。

では、水道光熱費はどう計算するのか?
水道・電気・ガスなども、仕事場で使っているものなら経費の対象となります。
個人事業主が使っている自宅兼事務所の場合は、仕事で使う分に応じて家事按分として計上できます。
と言っても、電気とか水道ってどう計算したらよいか?まじで不透明ですよね・・・w
一先ず、こういった小さなことが、個人事業主にとって経費となり、一定の節税になるので、忘れずに計上しちゃいましょう。
新聞図書費って?
新聞、本や雑誌などの書籍は、経費として落としやすいとご存知かもしれませんね。
また個人事業主の方は、勉強熱心な方が多いので「書籍を毎月4~5冊買っている」なんて方も少なくないはず。
そして、事業に関連しているものであれば・・・
- 研修用のDVD(エッチなDVDはダメですw)
- 購読している有料メルマガ
- 日経新聞(電子媒体含む)
- 研修用の情報商材
であっても、経費として計上できます。
ポイントは、税理士に聞かれた時にきちんと個人事業の経費として計上できるかどうか?を目安にすること。
細かい経費ではありますが、個人事業主にとっては小さな部分でのコツコツ節税が非常に大切です。
慶弔費とは?
なんとなく察していただけるとかと思いますが・・・
取引先の冠婚葬祭にかかった費用も実は、経費として計上できます。
家族の場合は、恐らく難しいと思います(^^;
またこちらは、接待交際費という経費に含まれますので、一応言葉だけでも知っておくとよいでしょう!
管理諸費(かんりしょり)という経費もある
恐らく個人事業主の方で管理諸費という言葉すら知らないっ!って方もいることでしょう。
簡単に言うと、税理士・社労士顧問料・司法書士・弁護士に依頼した時の費用です。
この費用は、経営コンサルや各種コーチング代も含めて大丈夫です♡
青色の場合は、「管理諸費」や「支払報酬料」として計上しますが、後者は、成果報酬払いをしているケースです。
少し難しいですが、”個人事業主には、こういう経費あるんだよ~”ということくらいは知っておきましょう♪
計上できる経費の簡単なまとめ
経費として計上できるものは想像以上に多く感じられたかもしれません。
当然、個人事業主一年目の時の私は頭がパンクしました(笑)
ですが、これを「自分には難しい」「めんどくさい」なんて言って逃げていると、節税できるところをみすみす逃してしまうんです。
これから個人事業主になる方は、少しでも経費削減して節税したいはずなので、確定申告の際にしっかり活用しておきましょう!

個人事業主の節税対策のおススメは、何より青色にすること!(白以外考えない)これ常識!

みなさんは青色申告と白色申告って聞いたことありますか?
あなたも晴れて個人事業主として活動する場合”青でちゃんとやっている~?”なんて会話をすることが多くなってくると思います。
「初めのうちは白色申告で良いかな〜。」と思うかもしれませんが、個人事業主の場合は、節税の面から考えても断然青色申告がオススメです(^^)
はっきり言ってしまえば、青色申告以外は考えなくて良し!
では、その絶対的な理由についてお伝えします。
1.青色申告特別控除
青色申告は、毎日の取引を正規の帳簿に記入し、その記入に基づいて正しい申告をすることで、税金に関してお得な特典を受けられます。
そして、何と言っても青色申告のメリットは、最大65万円の控除が受けられるということ。
確認ですが、青で申告するだけで、税金が65万円カットになる・・・法人にかかわらず、個人事業主最大の節税対策です。
これは個人事業主にとってバカにできない金額ですよね!
もちろん「複式簿記」や「貸借対照表」など、専門的な簿記の知識が必要となってきます。
ですが、それを委託する方法も今は簡単にあるし、毎年やることなので勉強しておいて損はないはずです。
2 せんじゅうしゃ・・・専従者控除っつ
青色申告では、事前に必要な手続きをしている場合のみ、家族への給与を経費として計上できます。

上の図しっかり読みましたか?
もしあなたが個人事業主になって利益が出てきたのであれば・・・
配偶者を専従者控除をすることで、毎年かなりの節税対策になることでしょう。
親族とありますので、子どもも大丈夫です♪
また家族に還元できるのであれば、なんだかお得感湧いてきませんか?
3 赤字の繰越

個人事業主になりたての頃は、いろいろな費用がかかるもの。
ありがちなのは、FXの損失やMLMはじめて美容製品の大量購入などなど・・・
節税どころか・・・
「赤字になってしまった!」なんて方もいらっしゃるかもしれません(笑)
が、諦めないでください(笑)
青色申告なら3年までの損失繰越が可能です!!!
これ知らない個人の方多いので、絶対しておくべきですよね?
なぜなら、起業したばかりの頃って中々収支が黒字化しませんから・・・
損失分を繰り越しで、節税もできるなんて嬉しい特典ですよね♪
個人事業主の節税で青色にするとデメリットがあります。

個人事業主のあなたにとって青色で申告する節税メリットがある反面、手続き上の煩雑さなどのデメリットがあります。
もちろんこのデメリットを踏まえても、個人事業主は青色申告で申告すべきなのですが…。
とは言え、青色申告のデメリットも知っておいたほうが良いので、1つ1つ詳しく解説していきます。
1.期間内に申請が必要
喉から手が出るほど欲しい「青色申告の65万円控除を受ける」ためには、
- 所得税の場合は3月15日まで
- 消費税の場合は3月31日まで
に期限内申告をすることが必須です。(※ただし期限の日が土日祝日だった場合は、翌営業日まで)
もし期限に遅れても10万円の控除は受けられますが、後日間違いに気づいても修正申告をすることができませんので、申告期限にはくれぐれも注意してくださいね。
ただ、少し遅れてもOKしてくれる税務署員もいるのはここだけのヒミツ♡笑
2. 65万円控除を受けるには複式簿記の知識が必要
65万円の控除を受けるには、要件を満たした複式簿記で帳簿を作成する必要があります。
そのためには、一定の簿記の知識が必要なのですが、取引をこまめに記録しておかなくては帳簿は作れません。
また、簿記の知識や時間がなければ、税理士に依頼するなどのコストや手間がかかってしまいます(>_<)
ですので、青色申告の初年度に簿記の知識がない場合は、とにかく以下の記録を残すようにしましょう。
- 事業に使ったお金
- 事業で得た収益から自分が使ったお金
- 買ったもののレシート
これらがしっかりと残っていると、後からでも帳簿の作成が可能なので、忘れずに保管しておきましょうね。

3.書類に不備があると許可を取り消される
難しい帳簿をなんとか作成しても、不備があれば許可を取り消されてしまいます。
以下に青色申告を取り消された代表的なケースをあげてみます。
- 税務署が書類の開示を求めた時に拒否する場合
- 財務省例の内容や税務署長の指示に従わない場合
- 所得や欠損金額を隠蔽や仮装した場合
- 帳簿に不備があり推計でないと所得金額を算出できない場合
- 2事業年度連続で期限内に申告書を提出しなかった場合(遅れても同じ)
特に事業を開始した初年度は、入出金の記録をしっかりと記録・保管していないと4に該当することになってしまうので、気をつけてくださいね。
個人事業主になったばかりの頃は、本当にこれがしんどいと思います・・・
なので、なるべく専門の外注さんや税理士の方にお願いしちゃった方が確実でしょう!
各いう私もそうしていますので♡
繰り返します。個人事業主の節税対策は青以外考えないのが得策。

だからといって「じゃ、白色にした方が楽じゃん。」という話ではありませんよ?
平成26年の法改正で白色も帳簿の提出が必要になったため、白色も青色も手間の差はほとんどなくなっています。
というわけで個人事業主は、白色と青色の違いを知る前に、青以外考えないというスタンスでOKです。
だって、青の方が節税対策になるのですから・・・。もう青でいいの!という感覚でいることです。

個人事業主が節税対策で使える制度(裏ワザ)がある!○○をがっつり活用して節税する

他にも、個人事業主だからこそ受けられる節税の恩恵がいろいろあります。
人によっては最強の裏ワザになるかもしれないので、知っておいて損はありません!!
なので、ここからは具体的な節税テクニックの話をしようと思います。
制度じゃないけど、家族の給与で節税
やっぱ私はこれ大事かな~と思うんです。
あなたにとっても家族はすっごく大切な存在ですし、無理して脱サラをして個人事業主になったのであれば、配偶者の奥さんを安心させるためにも・・・
家族に支払った給与を青色専従者給与として経費にすることができます。
ただし、青色申告で事前に必要な手続きをしていればの話です。
これは、ご家族と共に個人事業主を営んでいる方にとっても、かなりの安心材料になるし、実質的な節税効果が期待できるはずです♪
ちなみに、サラリーマンの妻が個人事業主で、青色申告をした場合でも、夫の扶養に入れる場合もあります!
そんなおいしい話あるの…?と思う人がたくさんいると思いますが、もちろん条件付きなので、女性で個人事業主になろうとしている人は、こちらの記事も参考にしてみるといいかもしれません♡
自宅兼事務所にするのも節税

自宅の一部を事務所にすることで、
- 家賃
- 固定資産税
- 光熱費
- 通信費
- 減価償却費
の事業割合の部分を経費として計上できると言いました。
利益がでていて、少しでも節税したいのであれば、これ絶対やった方がよいです。
ただし、プライベート用と事業用の分け方は、税務署の方に質問された時に、納得してもらえるような説明ができるか?がポイントです。
この説明ができないと、経費としての計上が認められないので、しっかりと説明できるようにしておきましょうね(^^)
確定拠出年金
確定拠出年金とは、企業や加入者が毎月一定額の掛金を拠出して、自分で運用する年金のことです。
確定拠出年金には次の3つの給付金があります。
- 老齢給付金:年金または一時金として、原則として60歳から支給される
- 障害給付金:高度障害時に、年金または一時金として支給される
- 死亡一時金:死亡時に一時金として支給される国民年金や厚生年金と同じように、確定拠出年金の掛け金も経費として計上される
今後、年金もどうなるかわからないので、ますます必要性が問われる節税対策の一つです。
この確定拠出年金は、一言では説明できないので、時間をかけて知識をつけるべきものだと思います!
ふるさと納税

ふるさと納税とは、自分のふるさとや、応援したい自治体に寄付する制度のことですが、個人事業主に関わらず、会社員サラリーマンの方も利用している可能性があることでしょう。
ちなみに、手続きすることで、所得税や住民税の還付や控除が受けられるのはご存知でしょうか?
それぞれの自治体では寄付してくれたことへの感謝として、地域の名産品などをお礼の品として寄付してくれた人に届けてくれます。
寄付した人も名産品がもらえるし、地域の方も名産品を全国の人に知ってもらう機会になるので、どちらにしても嬉しい制度ですね♪
この制度は、主婦や若い人にも広く知れ渡っているので、個人事業主だけでなく、個人の節税対策にもなりえます。
ふるさと納税は気軽に取り組める楽しい制度で、しかも節税までできちゃうので、あなたもぜひ利用してみましょう♡
サラリーマンでも知っている!保険もちゃんと入っておくと節税になる

知っている方も多いと思いますが、生命保険に入っておくと所得税や住民税の控除が受けられるので節税に繋がります。
比較的サリーマンの方が加入している人が多い印象ですが、もちろん個人事業主も節税対象となりますので、加入するのも良いと思いますよ♪
中小企業倒産防止共済
中小企業倒産防止共済は、規模の小さいベンチャー企業向けの共済制度です。
この制度は、掛金を納めることによって、取引先の倒産による連鎖倒産の危機がある時、無担保・無保証人で納めた掛金の最大10倍(上限8,000万円)の資金を迅速に借り入れることができるつなぎ融資的な意味合いも強い制度です。
ご覧の通り、中小企業倒産防止共済は、個人事業主にとっても良い制度なのですが、加入する際に注意点があります。
- 無利息ですが、貸付を受けると利息分の掛け金が消える
- 納付期間が40ヶ月以下だと元本割れする
- 解約返戻金を受け取ると、全額が利益として課税される
このようなデメリットもあるため、慎重に考えてから加入しましょう。
小規模企業共済
小規模企業共済とは、「経営者にも退職金を!」というスローガンのもとに、中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が提供している共済制度のことです。
まず、メリットですが、
- 退職金代わりで税負担が軽くなる
- 最大120%相当額が戻ってくる
- 掛け金分が節税になる
- 無理のない額で積立できる
- 資金繰りに困ったときの資金調達の手段になる
一方で、デメリットもあります。
- 元本割れのリスクがある
- 共済金を受け取る時に課税されてしまう
このように「一概に良い!」とは言えませんので、加入する際はしっかり判断した上で決断しましょう。
個人事業主の節税を自分でできない場合は専門家に任せてしまおう
ここまで個人事業主のいろいろな節税の方法について説明してきました。
しかし、これらの一つ一つをしっかり把握するには、かなりの時間と労力が必要です。
さらに、基本的な節税対策を全てを頭に入れて、なおかつ自分の事業に合った節税対策をするのは相当な知識が必要です。
ですので・・・。
もし、自分でできない場合は専門家に任せちゃいましょう!
個人事業主に成りたての頃って、やることがたくさんありますからね(^^;
私のようににあとで気づくのではなく、個人事業主としてビジネスをする前に税金のことを知って、しっかりと節税して下さいね♪

またこれから個人事業主として、何かビジネスを始めたいと思っている方は、こちらの記事をご覧ください。令和のオススメビジネスをご紹介しています♪
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