今の時代、誰でもフリマアプリを使って簡単に転売をできるようになりました。
中にはグレーな物を転売しているケースもありますが、フリアプリも規約があり、ガイドでも法律についても触れています。
何でも転売するような時代になりましたが、転売して良いものと悪いものを知らないと違法(犯罪)になってしまう場合もあります。
中でも薬の転売は面倒なところもあり、知らないでは済まされず違法(犯罪)になってしまうケースもあります。
医師が処方して自分が所持している薬をフリマアプリなどで出品するのは違法(犯罪)です。
利益を目的とした薬の転売はもちろん違法(犯罪)であり、他の事件にも絡んできてさらに事件の重大性が高くなるケースもあります。
今回は4つの逮捕事例をご紹介しながら薬機法、薬について違法(犯罪)な転売なのかどうかを踏まえご紹介します。

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薬の転売は違法(犯罪)になる?

違法(犯罪)になると困りますね。
薬はしっかりと知識がなく転売してしまうと、知らないうちに違法(犯罪)になってしまう場合があります。
違法(犯罪)になるかどうかの薬の扱いの勉強は面倒で嫌がられますが、知識があるのとないのとでは転売する時に利益向上にも役立ちます。
医薬品は無許可で販売できない
医薬品を売る場合は薬機法があるため無許可では転売できません。
もし、無許可で薬を販売した場合、薬機法により違法(犯罪)になります。
薬を簡単に手に入れやすく転売はできてしまうものの、薬機法違反となって処罰が下されてしまうため、結局は販売できません。
薬機法とは?
薬機法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」が正式名称です。
薬機法の改正もあり、薬の製造・表示・販売だけでなく、流通・広告でも最近では違法(犯罪)について厳しくなりました。
特に最近では誇大広告が違法(犯罪)としてメディアでも多く取り上げられ、摘発されています。
薬機法において無許可で転売した場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金などが課されます。
売る側に薬を売る許可があっても、個人的に取引先以外の所に横流しをしても違法になります。

薬を転売して違法(犯罪)になった4つの実例

薬を転売することにより違法(犯罪)になっている事件は多いです。
特に、薬機法の取締りが強くなってから多くなっています。
ただ、多いから薬を違法(犯罪)に転売しない方が良いというわけではなく、実際にどのような事例で違法(犯罪)になったかをしっかりと把握した上で、今後の転売の知識にしましょう。
タダで入手の向精神薬を転売した女性

生活保護受給者の実例で、医療費が無料であることを利用し、向精神薬を手にいれ不正に転売し収入を得ました。
これは向精神薬を無許可で転売しているため違法(犯罪)です。
病院側の過剰処方も問題視されており、それが違法(犯罪)な転売の促進にもなるのではないかと言われています。
この問題は貧困が関わってきて、収入を得るためバレなければ良いと思い、医師の診察を受けずに向精神薬が欲しい多くの人に転売します。
向精神薬は過剰摂取により死に至ることがあります。
薬機法ももちろんですが、医師の判断で処方されないと危ない薬です。
ただ違法(犯罪)と言うだけでなく転売した相手の命も脅かしてしまう可能性があります。
生活保護受給者という社会的には、貧困層の方がなんとか生活需給から脱出するために向精神薬を転売しました。
違法(犯罪)だと知っているかわかりませんが、稼げるからということで手を伸ばしがちです。
肝機能の改善治療横流し

病院の理事長が肝機能の改善治療薬「ラエンネック」を許可なく違法(犯罪)に転売した事件です。
周囲から羽振りが良かったと思われるほど、違法(犯罪)転売により利益をあげていたようです。
病院の理事長と言う立場でありながら、違法(犯罪)な転売に手を伸ばしてしまいます。
もちろん、許可がなくても違法(犯罪)に転売すれば、ラエンネックなどの需要がある薬であれば高値で売れます。
薬機法について知識があり医者として活躍されていても、違法(犯罪)に転売してしまうので、改めて薬機法の重大さがわかり罪の重さが伝わってきます。
医者は命の重大さを素人より知っているはずですが、医師でない私たちも日頃から命の大切さを改めて認識し、薬を違法(犯罪)に転売しないようにしましょう。
向精神薬を転売した男性

前出の見出しと絡んでくる事件ですが、向精神薬を入手し転売することは、それを受け取った人間から芋づる式で転売者がわかってしまいます。
向精神薬の違法(犯罪)な転売は大きな収入を得ることができます。
バレなければ良いと思っても、いろいろな人に数多く転売していれば、どこからか転売者がバレてしまう可能性も高くなります。
薬を違法(犯罪)に転売するよりも、それを使用したとして有名な芸能人が逮捕される事案も多くなっています。
もちろん、違法(犯罪)な薬を使用する側も罪になりますが、それを違法(犯罪)転売した側が一番悪いわけです。
向精神薬の場合は医師がしっかりと必要な人にだけ処方します。
必要な人がいるからと言って安易に違法(犯罪)な転売に手を伸ばさないことが重要です。
後々重大な事件に絡んでくる場合もありますので、違法(犯罪)な転売はやめましょう。
医薬品を個人に転売

医薬品卸会社の社長が違法(犯罪)に保管し、転売していた事件ですが、医薬品の卸売会社の方でさえも違法(犯罪)転売をしてしまいます。
医薬品の卸売会社と言うことで、いろんな薬を数多く取引してきたと思いますが、それでも個人に転売することで薬機法の違法(犯罪)になってしまうのです。
個人に転売することで利益を多く取れるのが魅力なのでしょう。

医薬品・医薬部外品・化粧品の違い

意外と
- 医薬品
- 医薬部外品
- 化粧品
の違いがわからないで転売をしようとしている人もいるかもしれません。
しかし、この3つの違いがわからずに転売してしまうと違法(犯罪)になってしまうかもしれません。
少し面倒かもしれませんが知識を身に付けることで、違法(犯罪)な転売にならずにスムーズに転売ができるようになります。
医薬品
医薬品は、治療の目的の薬で
- 内服薬
- 外用薬
- 注射
などがあります。
- 処方箋医薬品・・・医師が処方しなければいけない
- 一般医薬品・・・ドラッグストアなどでも購入できる
があります。
また、一般医薬品で第一類のものはドラッグストアで売っていたとしても薬剤師の説明がなければ購入することができず転売できません。
例えば、
- バファリン
- 大正漢方胃腸薬
などです。
医薬部外品
厚生労働省が認めた効果・効能に有効な成分が、一定の濃度で配合された物になります。
治療の目的よりも症状を予防するものにあたります。
例えば、
- 育毛剤
- ビオフェルミン
などです。
化粧品
医薬部外品より効果・効能が抑えられた形で、
- 肌を保湿する
- 肌に張りを与える
というようなものになります。
化粧品は身近にあり軽視しやすいのですが、許可がなく転売すると違法(犯罪)になってしまい、意外な落とし穴ですので注意が必要です。
知らないでは済まされないので注意!
- 医薬品を転売・・・都道府県知事の許可
- 化粧品のの転売・・・化粧品製造許可や販売許可
などの許可がないと転売できません。
医薬品や化粧品は、簡単にドラッグストアで入手することはできても、許可がないと転売できません。
しかし、医薬部外品は許可がなくても転売が可能で違法(犯罪)になりません。
薬は許可なく転売した場合違法(犯罪)になり、許可がないと転売できない薬は、使用状況によって人体に害を及ぼすリスクがあります。
少しくらい良いだろうと思っても違法(犯罪)になりますので、甘い考えは捨てて絶対に転売しないでくださいね。
今はフリマアプリやSNSを使って簡単に物の転売ができます。
フリマアプリにも薬機法について記載があったり、薬に関する販売に関してはガイドラインに明記してあります。
薬は最近になり取締りが強くなり、知らないでは済まされないので、必ず仕入れる前に商品説明を確認しましょう。

メルカリで転売すると違法(犯罪)になるうがい薬

コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、マスクや消毒液の高額転売がフリマアプリなどで多数行われ、政府も一時マスクや消毒液の転売を小売業者以外禁止しました。
また、コロナウイルスの研究で大阪府が公開したデータでは、「ポビドンヨードが含まれるうがい薬で毎日うがいしたことにより口の中にあるコロナウイルスの数が少なくなる」というような成果がありました。
この成果を受けてポビドンヨードを含むうがい薬がドラッグストアから消え、フリマアプリで高額転売する人が多くなりました。
後で説明しますが、ポビドンヨードを含むうがい薬の無許可の転売は違法(犯罪)になるため、専門家は注意を促しました。
ただ、これを機にうがい薬を転売しようとする人が違法(犯罪)にならないよう、うがい薬の違法(犯罪)転売についてご紹介します。
透明だとセーフ?
ポビドンヨードがうがい薬に含まれている場合、医薬品に値するため転売をしていけませんが、ポビドンヨードが含まれていないうがい薬はどうでしょう?
ポビドンヨードが含まれていないうがい薬をネットで探したところ透明で、医薬部外品です。
もちろん、医薬部外品であれば転売しても問題ありませんので、透明のうがい薬を転売しても違法(犯罪)ではありません。
医薬部外品の商品はきちんと記載があり、転売しても違法(犯罪)にはなりませんのでしっかり商品を見て確認しましょう。
しかし、ポビドンヨードでないうがい薬を大量に転売されていることに、世間では呆れた声も出ています。
違法(犯罪)でない転売であっても批判にさらされる可能性もありますので、そのような批判にされそうな商品の転売はしっかり自己判断でしましょう。
まとめ
薬の転売は許可がないと違法(犯罪)になりますが、許可があれば販売できます。
しかし、許可があっても薬機法に触れることをしては違法(犯罪)になってしまいます。
事例でもご紹介し理解いただけるように、病院の理事長でも許可があれば違法(犯罪)にならないわけではなく、薬機法で違法(犯罪)になる場合もあます。
残念なことに本職の医者であろうが素人であろうが儲かるので、罪を犯してしまうこともあります。
違法(犯罪)というとなんだか怖い感じもしますが、
- 素人で許可がなくても転売できる
- 違法(犯罪)にならない
などの医薬部外品もありますのでわざわざ許可を取る必要はないでしょう。
ですが、薬を転売する際に違法(犯罪)になるのかどうか知っておかないと、知らないでは済まされません。
また、薬に関する転売をするのであれば、記事の内容をしっかりと頭に叩き込んでいただきたいと思います。
薬の転売が違法(犯罪)かどうか厚生労働省のサイトで確かめると安心です。
定期的に法律が変わる可能性もありますので、復習も兼ねて薬に関する知識を深めるのことも必要です。

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